中華人民共和国国務院は中華人民共和国の中央人民政府であり、狭義の中国政府である。国務院とも略称する。中華人民共和国の建国初期には政務院と称した。
中華人民共和国憲法の規定により、中華人民共和国の最高の国家行政機関であり、最高の国家権力機関及び執行機関である。日本の内閣に相当する。
全国人民代表大会に業務報告の義務があり、大会閉幕中は全国人民代表大会常務委員会に業務報告する義務がある。
国務院常務委員会は総理、副総理、国務委員及び秘書長により構成され、国務院全体会議は月1回開かれる。
国務院総理は国家主席が指名し、全国人民代表大会の承認を経て国家主席が任命する。国務院副総理、国務委員は国務院総理が指名し、全国人民代表大会の承認を経て、国家主席が任命する。
任期は全国人民代表大会の任期に相当する5年であり、総理、副総理、国務委員は三選を認められない。
国務院以下の各部は日本の省に相当する中央政府機関であり、部長は各省大臣に相当する。国務院の各委員会は各部を超越して各種の政府活動を調整する機能を有する。委員会は主任が長である。なお、国務院に国防部が設置されているが、国防部は人民解放軍を直接統帥しておらず、人民解放軍は国務院から独立した軍事組織である。
【職権】
1.憲法・法律・法令に基づいて行政措置を規定し、決議、命令を発布すること
2.全国人民代表大会とその常務委員会に議案を提出すること
3.各部、各委員会、その他の所属機関の活動を統一的に指導すること
4.国民経済計画と国家予算を編成し、執行すること
5.国家利益を保護し、社会秩序を維持、一般国民の権利を保障すること
6.省・自治区・直轄市・自治州・県・市・自治県の区画制定を承認すること
7.省・自治区・直轄市の範囲内の一部地区の戒厳を決定すること
8.法律の規定に基づいて、行政委員の任免を行うことなど